【2026年7月8日施行】eBay輸出セラー必見!CPSC電子申告(e-Filing)義務化とは?GCC・CPCテンプレートあり

こんにちは。田舎で子育て×インドアJOY!のeBayセラーERIです。

  • CPSCの「e-Filing」って結局何をすればいいの?
  • 自分の商品が対象かどうか分からない
  • 個人セラーでも関係あるの?
  • 証明書(GCC/CPC)のテンプレートが欲しい

こんなお悩みを解決していきます。

2026年7月8日から、アメリカ宛てのおもちゃやアパレルなどの全件電子申告(e-Filing)が完全に義務化されます。

そこで、日本のセラーがよく扱う「ぬいぐるみ」「フィギュア」「アパレル」などの具体的な記入例5パターンを網羅した、初心者向けの「CPSC適合証明書(CPC/GCC)作成テンプレート」をご用意しました!

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事前に対策を済ませて、7月8日以降も安心してアメリカへ発送できるよう準備しておきましょう!

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目次

CPSC・GCC・CPCって結局なに?

いきなり英語の略語が出てきて身構えてしまう方も多いと思うので、まずはここから。難しく考えなくて大丈夫です。

CPSCとは、アメリカのおもちゃ・衣類・家具・ベビー用品などの安全性を見張っている政府機関です。(自動車や食品・薬は別の機関が担当しています)。

日本で言うと「消費者庁」に近いイメージだと思ってもらえればOKです。

そしてGCC・CPCは、そのCPSCに向けて「この商品はアメリカの安全基準をクリアしています」と自分で申告する紙(証明書)です。

  • GCC:一般適合証明書。子供向け以外の商品(大人用の服やバッグなど)に使う証明書
  • CPC:子供向け製品証明書。12歳以下向けのおもちゃ・子供服・ベビー用品に使う証明書

どちらも、セラー自身が「安全基準を満たしています」と宣言する書類です。

今回の話は、この証明書を「荷物に添付」から「発送前にデータとしてアメリカ側へ先に送っておく」というやり方に変わった、というだけのことなんです。

そもそも何が変わるの?

2026年7月8日から、米国本土およびプエルトリコ・グアムなどの領土宛てに、CPSC規制対象の消費者製品を送る場合、通関時に「適合証明書(CPC/GCC)」のデータを電子申告(e-Filing)することが必須になります。

これまでも証明書の携行自体は義務でしたが、今回からその情報を出荷前にシステムへ電子送信することが求められるようになった、という変更です。

実は「規制」自体は昔からあります

実は、CPSCの制度は今に始まったことではありません。

私自身、以前ボールペンを発送した際に、税関から書類の提出を求められた経験があります。「インクが入っている製品だから」という理由で、成分が安全かどうかを示す書類を提出しました。

当時は「まさかペンでそこまで確認されるとは」と少し驚いたのですが、今回CPSCの制度を調べて、ようやく理由が分かりました。

実はボールペンはもともと、CPSCの安全ルールの対象品だったんです。証明書を用意しておく義務自体は、当時からすでにありました。ただ当時は、税関に「証明書ある?」と聞かれたときだけ見せればOKというルールでした。だから、聞かれた人と聞かれなかった人がいただけで、私はたまたま聞かれた側だった、というわけです。

今回2026年7月8日から変わるのは、「証明書が必要かどうか」ではなく「いつ・どうやって出すか」という部分です。表にすると、こんな違いになります。

項目これまで(2026年7月7日まで)これから(2026年7月8日以降〜)
申告のタイミング荷物が税関に届いた後、ランダム(抜き打ち)で「書類を見せて」と言われたら出す(事後・受動的荷物がアメリカに到着して通関する際、必ず事前にデータを送っておく(事前・能動的
提出の対象運悪く(良くも悪くも)目をつけられた一部の荷物だけCPSCの規制対象になる商品は、原則「全件」
提出の方法紙の証明書(PDFなど)をメールやシステムで提出通関システム(ACE)を通じて、決められた項目(7つのデータ要素)を電子データ(e-Filing)として送信

過去に一度でも書類を求められた経験がある方は、その仕入れ先・商品ラインはCPSCの規制対象である可能性が高いので、今回を機に一度きちんと確認しておくのがおすすめです。

eBayの個人セラーも対象?よくある誤解

  • 個人の趣味の出品でも対象:eBayでの販売は原則すべて「商業取引」とみなされます。贈り物や私物の郵送など、販売を伴わないやり取りだけが対象外です。
  • 中古品は製造時期で判断:該当する規制ができる前(2008年以前)に製造された中古品は証明書不要。
  • 安価な商品でも免除なし:少額免税(デミニミス)の対象になるような低単価品でも、規制対象カテゴリであれば金額に関係なく申告が必要です。

対応の流れは3ステップ

  • 自分の商品の「HTSコード(米国品目分類番号)」を調べる
  • そのHTSコードがCPSC規制対象かを確認する
  • 該当すれば証明書(CPC/GCC)を作成し、データをe-Filingで送信する

①HTSコードの調べ方:無料の公式ツールUSITC HTS Searchで商品名(英語)を検索するのが最も確実です。仕入先メーカーに聞くのも効率的ですが、もらったコードは念のため公式ツールで実在確認しましょう。

②規制対象の確認:CPSCが約600件の「フラグが立ちやすいHTSコード一覧」を公開していますが、これに載っていなくても対象になる商品はあります。判断に迷う場合は、公式のRegulatory Robot(質問に答えると必要な証明書が自動判定されるツール)を使うのが一番確実です。ブラウザ翻訳を使えば日本語でも進められます。

CPC(子ども向け)とGCC(一般・アパレル)の違い

証明書対象商品特徴
CPC(子ども向け製品準拠宣言書)12歳以下向け製品(おもちゃ・ベビー用品など)CPSC認定ラボでの試験が必須
GCC(一般適合証明書)アパレルや一般消費財自社試験やメーカーデータなど「合理的な根拠」があればOK

アパレルは特に燃焼性基準(FFA)に注意が必要です。生地はクラス1〜3に分類され、クラス3は販売禁止。ポリエステル100%・ナイロン100%などはGCC作成が免除されますが、綿100%やシルクなどは試験データが必要になりやすいです。

注意:「CPCの試験が大変だからGCCで済ませる」はNGです

CPCかGCCかを決めるのは、試験のしやすさではなく「商品が本当に子供向けかどうか」です。12歳以下向けと判断される商品は、法律上CPSC認定ラボでの第三者試験とCPCが必須で、自社試験や「合理的な根拠」での代用は認められていません。GCCの「合理的な根拠でOK」というルールは、そもそも子供向け製品には適用されないので、試験が面倒・高額でも、対象なら正規の手順でCPCを取る必要があります。

こういうときどうするか、選択肢は3つあります。

  • 本当に子供向けかを見直す:パッケージ・出品ページの表記を「対象年齢13歳以上」「コレクター向け」に変更できるなら、CPCではなくGCCの対象になり得ます(ただし実態と表記が食い違うのはNG。デザインが明らかに子供向けなのに表記だけ変えるのは危険です)←最有力
  • 試験自体を諦めない:仕入れ先にまず聞く、日本法人のある検査会社(SGS・Intertekなど)に相談するなど、次で説明する流れで試験報告書を取得する方向で動くのが正攻法です
  • 試験が本当に無理なら、その商品は扱わないという判断も必要になります

CPSC認定ラボでの試験、実際どう依頼する?

「CPCには第三者ラボの試験が必須」と聞くと身構えてしまいますが、やること自体はシンプルです。

① まずは仕入れ先に聞く

新しく検査会社を探す前に、仕入れ先のメーカーに聞くのが一番早くて安い方法です。すでにアメリカ向けに販売実績があるメーカーなら、証明書の下書きや試験結果をすでに持っていることも多いです。このとき、「証明書(COC)」ではなく「試験報告書(Test Report)の原本」を名指しで依頼するのがポイント。証明書だけだと、法律で決まっている記録保管の条件を満たせません。

② 届いたら4点だけチェック

  • 合格(Pass)と書いてあるか
  • 試験日が古すぎないか(目安1年以内)
  • 商品名・素材が今の商品と一致しているか
  • 試験をしたラボの名前・連絡先が書いてあるか

③ 手元に試験結果がない場合だけ、ラボへ直接依頼

メーカー側に何もない場合は、CPSC公式のラボ検索ページで認定ラボを探して直接依頼します。SGS・Intertek・Bureau Veritasなど、日本法人がある大手検査会社を使うとやり取りしやすいです。

④ 証明書のテンプレートは自分で書く

CPC・GCCに政府指定の書式はありません。証明書を作るのは輸入者(あなた)自身で、7項目の必須情報が揃っていればOKです。ラボが用意してくれるのは試験報告書までで、その内容を引用して証明書本文を書くのはセラー側の仕事になります。

証明書に必要な「7つの必須項目」(英語で記載)

  1. Product Identification(製品名・型番・SKU)
  2. CPSC Safety Rules(準拠する規制コード)
  3. Importer/Manufacturer Info
  4. Contact Information(試験結果保管者の連絡先)
  5. Date & Place of Manufacture
  6. Date & Place of Testing
  7. Third-Party Lab Info(CPCのみ)

書類自体に指定の様式はありませんが、この7項目は法律(16 CFR Part 1110)で厳格に定められています。証明書と試験記録は作成日から最低5年間の保管義務があります。

GCC/CPCのCPSC適合証明書(テンプレート配布)

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申告義務を守らないとどうなる?

  • 貨物が最大60日間保留(保管費用は自己負担)
  • 違反1件あたり最大約12万ドル規模の民事制裁金の可能性
  • eBay側でも販売権限停止やアカウント制限などの措置対象に

「安いから」「個人だから」は通用しないため、扱っている商品を一度棚卸しして、対象・非対象を仕分けておくことが最優先です。

物流会社側の対応も進んでいる

FedEx・・・CPSC電子申告機能をFedEx Ship Managerなどの出荷プラットフォームに統合し、証明書データを既存の出荷フローの中で提出できる体制を整えています。

OrangeConnex・・・CPaSSプラットフォームと連携し、CPSC関連書類のアップロード機能の提供を進めています。ただし各社とも「対象製品かどうかの最終判断はセラー自身の責任」としている点は共通なので、判定を丸投げできるわけではありません。

今すぐできる準備チェックリスト

  • 対象年齢(12歳以下/13歳以上)の表記を出品ページで明確にする
  • HTSコードとCPSC規制対象の有無を確認する
  • 対象があればメーカーに試験報告書を依頼する
  • 7項目を埋めたCPC/GCCのテンプレートを用意しておく

まとめ

制度がどんどん複雑になっていく中で大切なのは、「正しい情報を早くキャッチして、落ち着いて順番に対応できる環境」を持っておくことです。今回のCPSC対応も、実際に始まってみないと詳細は分からないことではありますが、慌てず一つずつ理解していただければ難しい話ではありません。

  • 「自分の扱っているフィギュアが対象になるか個別に見てほしい」
  • 「HTSコードの調べ方に自信がない」
  • 「CPSC対策だけでなく、これを機にeBay輸出で大きく売上を伸ばしたい!」

という方は、ぜひ一度ご相談ください。

取り扱い商品や現在の発送方法をヒアリングしながら、今すぐやるべきことを一緒に整理します。

知識ゼロの状態からeBay輸出を始めて人生が変わった』という私の経験が、このブログを読んで下さった方のお役に立てるかもしれないという思いでノウハウの発信をしています。

カメラ出品だけでなく、いろんなジャンルを出品してきた経験から得たノウハウもまとめてシェアしています。

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